Windows及びソフトウェアのライセンスをもっと学ぶ編
ソフトウェアライセンス、リカバリーディスクライセンスについて
昔、パソコンの調子が悪い時に必ず「初期状態に戻す」・・即ち「リカバリーする」と良くなると言われたものです。
windows98のころは別冊子にプロダクトIDなるキーがあり、それを入力することでOSのライセンス許諾になるという方式を使っていました。
ただ、そのプロダクトIDをを無くす人が多く、リカバリー出来ないときが多かったことは未だ記憶に新しいと思います。
ところが最近の機種はプロダクトIDが本体に貼ってあり、別冊がなくなりました。リカバリーの時もプロダクトIDを要求しないようになったのです。。
これは2000年1月モデル(一部カスタムメイドモデルを除く)以降、Windowsセットアップ時のプロダクトID の入力が不要になったからです。(厳密には1部のOS)
プロダクトIDが本体に添付されている為、リカバリー時にOSは本体内部に埋め込まれたプロダクトIDを自動的に確認し、承認作業をしているのです。
つまり使用者がプロダクトIDを入力する必要が無くなったのです。
【メニュー】
裏面のプロダクトIDのライセンス
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/002193.htm
通常のメーカーであれば、本体購入時に一緒にライセンスも同時に購入していることになります。(ハードウェア+ソフトウェア)※一部のメーカーで本体だけというものもあります。
ですから下記写真のシールが貼って「ある」のと「無い」のとではそのものの価値が全く違ってきます。 もし、仮にシールが剥がされていたり、番号が消えていたりすると、そのパソコンはOSのライセンスを失ったことになり、厳密にいうとハードウェアだけの価値しかならないものになります。
先にも述べましたが、ライセンス認証はインストール時に自動承認されるので、物理的操作には問題ありません。しかし、プロダクトシールが無いということはライセンスを持たないことと同じになります。ライセンス自体は本体にあるのですが、番号が分からなければ、OSの所有権違反ということになります。
東芝さんが言うには本体に番号があっても、付属のリカバリーディスク以外を使うことを認めていないらしいです。
私たちはプロダクトID(ライセンスキー)を購入し、それが手元に
あるので、「リカバリーディスクのどれを使おうと違反にはらないのではないか?」というのが一般的な考え方ですが、メーカーライセンスの考え方はそこが若干違っているようですね。
先日もネットでブログを読んでいたら、こういうのがありましたので、参考にしてください。
一般的に浸透されていないライセンス (掲載:2010/11)
「オークションでパソコンを出品していたら、いきなりIDを削除されました。理由を聞いたら、HDDリカバリーモデルでないパソコンにリカバリーメディアを添付せず、OSをインストールした状態で出品していることが、ライセンス違反と言われました。即刻、IDを削除されてしまいました」
このようなヤフーの行為に激怒しているというブロガーのコメントです。
これも難しいものですね。一般的に考えるとどこがいけないんですか?ということになります。
ただ、こういうことは極々一般的に自然に考えたら良いです。
パソコンにOSがインストールされているということは
それがHDDモデルで無い限り、その媒体は必ず存在するというのが自然な考え方です。
それが存在しないということは、「違法コピー」の可能性があるということになります。先にも述べましたが、メーカーライセンスというのは、その本体に付属するリカバリーメディアでのインストールのみです。
もし、リカバリーメディアを紛失してしまったり、メディアが無いものについては、HDDを取り外して出品するのが無難かと思います。
中古品販売については各メーカーでガイドラインを定めていると思いますので、詳しいことはそのメーカーに聞いてみるのが一番です。オークションで出品する場合は最低でもリカバリーメディアがある商品についてはそれを付けて出品することが安全かと思います。もし、無い場合はHDDをフォーマットして出品し、そのことをきちんと説明することが安全です。媒体が無いものはライセンス違反と疑われても仕方がないので、中古機の販売に関しては充分注意してください。
それができない場合はHDDなしの「ジャンク」パソコンで出品するのが良いです。
法律やメーカー規約等がある場合の中古販売は非常に注意してください。
参考資料
では、実際にライセンス違反を犯した場合はどのようになるのでしょうか?それはマイクロソフトの製品に関わらず、大きな制裁があります。
H20年2月現在では「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑罰や、不法行為に対する民事上の損害賠償という制裁」が科せられます。
わかり易くアドビが掲載していますので、読んでいみては如何でしょか?
※ライセンス違反に関する参考サイト
http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/antipiracy/piracy.html どんな理由があっても、そのものが所有するライセンスを尊重しなければ、「開発者の利益を著しく損ねる行為」としてしか判断されます。この機会に再認識して頂いた方が良いと思います。
当サイトでは「緊急的な処置」の観点から、暫定的な復活術を掲載しています。ただ、ライセンスに関する問題等についてはご本人のご判断でお願い致します。あくまでも個人で楽しむ為のサイトですので、くれぐれもお間違いないようにお願いします。
教育機関、専門学校機関へのマイクロソフトライセンス(掲載:2011/11)
アカデミックライセンスや教育機関専用などのライセンスという言葉は良く聞きます。これはマイクロソフトやソフトウェアパッケージで教育機関向けに広く使ってもらおうと安く提供しているライセンスです。オフィースパッケージなどは学生証の提示でアカデミックライセンスが購入できます。専門学校や大学などはアカデミックオープンライセンスなどを購入し、複数のパソコンで利用しています。
では、パソコン(windows)はどうなるのでしょうか?windowsにアカデミックというライセンスがあるか?現実的にはありません。教育機関が使おうと、一般が使おうと同じライセンスになります。
では、OSのライセンスはどうでしょうか?
一般的にパソコンは購入者が使うことを前提にしているライセンスです。したがって、パソコンをレンタルしたり、不特定多数の方が使ってそれから利益を得る(パソコン教室)という使い方はライセンス違反になります。では、教育機関がどうでしょうか?
教育機関であれば、購入は学校になりますので、生徒は使用者になります。したがって、生徒が1台のパソコンを使っても問題はありません。ただ、一般の方が学校のパソコンを使うことはできません。ただ、それで利益を得る行為があればの話ですので、ちょっと使うことであればライセンス違反にはなりません。それとは違い、パソコン教室や委託訓練などの就業者支援制度などで生徒から利益を得る行為があれば、購入したパソコンを使うことはライセンス違反になります。
その場合はマイクロソフトが営利目的とした教室向けに販売しているレンタルライツ For Windows(Rental lights for windows )を購入してください。永久ライセンスですので、一度購入すれば、そのまま利用できます。厚労省などに提出する書類などもこれらが利用されています。
リカバリーディスクのライセンスについて (掲載:2011/11)
添付のリカバリーディスクやHDDのリカバリーエリアから作るリカバリーディスク等のライセンスというのを考えたことがありますか?
厳密に言うと添付以外のディスクは使えません。ただ、物理的に言うと同機種のものであれば、利用可能です。ですからヤフオクなどで個人売買されています。メーカーライセンスとしては個人売買でも違反です。ただ、ここは微妙なもので、不要になったものを出品しているだけで、意図的にライセンス違反を犯しているという解釈は少し難しいかもしれません。ただ、販売を目的とした行為は明らかにライセンス違反ですので、メーカー規約違反で罰則の対象になります。株式会社東芝のリカバリーディスクに関するガイドラインは下記です。参考にしてください。これは添付のリカバリーディスク入っていたものです。
最近、付属のリカバリーディスクを販売する方が増えていますので、その注意事項と思います。
ここで、「いかなる場合でも・・・・・」という表現は上記のオークションサイト等への予防策です。個人売買や不用品の廃棄などを目的に「販売」することを防止しています。
もし、これに違反するとどうなるのでしょうか?
製造元が訴訟を起こせば、訴えられた方は確実に負けます。、もちろん、罰則、罰金の対象になりますので、充分注意してください。
その理由にセットアップ時にちゃんと本人が「承諾」しているからです。。。。






